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船員に関する育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則
(平成三年十一月十五日運輸省令第三十六号)
最終改正:平成一七年三月二九日国土交通省令第二二号
育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第十六条の規定により読み替えて適用される同法第二条、第三条第一項第二号及び第三号並びに第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第二項第一号、第八条第一項第三号及び第二項、第十条、第十二条第三項並びに第十五条の規定に基づき、船員に関する育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
(法第二条第三号の国土交通省令で定める期間)
第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (以下「法」という。)第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二条第三号 の国土交通省令で定める期間は、二週間以上とする。
(法第二条第四号 の国土交通省令で定める者)
第二条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二条第四号 の国土交通省令で定める者は、船員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(法第二条第五号 の国土交通省令で定める親族)
第三条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二条第五号 の国土交通省令で定める親族は、同居の親族(対象家族(同条第四号 の対象家族をいう。以下同じ。)を除く。)とする。
(法第五条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第四条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第五条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一 法第五条第一項 の申出をした船員について船員法 (昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項 又は第二項 の規定により作業に従事しない期間(以下この号及び第二十条第一号において「就業制限期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項 の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
イ 死体で生まれたとき又は死亡したとき。
ロ 養子となったことその他の事情により当該船員と同居しないこととなったとき。
二 法第五条第一項 の申出をした船員について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
三 法第五条第一項 の申出をした船員について法第十五条第一項 の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第十一条第三項 の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。
四 法第五条第一項 の申出に係る子の親である配偶者(以下この条において「配偶者」という。)が死亡したとき。
五 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第一項 の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
六 婚姻の解消その他の事情により配偶者が法第五条第一項 の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(法第五条第三項第二号 の国土交通省令で定める場合)
第四条の二 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第五条第三項第二号 の国土交通省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 法第五条第三項 の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望して申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(法第五条第一項第二号の一 歳到達日をいう。以下この条及び第五条第一項第八号において同じ。)後の期間において、当面その実施が行われない場合
二 常態として法第五条第三項 の申出に係る子の養育を行っている当該子の親である配偶者であって、当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項 の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により法第五条第三項 の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
(育児休業申出の方法等)
第五条 法第五条第四項 の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(同条第五項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を記載した育児休業申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
一 育児休業申出の年月日
二 育児休業申出をする船員の氏名
三 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄)
四 育児休業申出に係る法第五条第四項 の育児休業開始予定日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び同項 の育児休業終了予定日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
五 育児休業申出をする船員が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄
六 育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
七 第四条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
八 法第五条第三項 の申出をする場合であって、当該申出に係る子の親である配偶者が当該子の一歳到達日において育児休業をしているときは、その事実
九 法第五条第三項 の申出をする場合にあっては、前条各号のいずれかに該当する事実
十 第九条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
十一 第十七条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
2 事業主は、前項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした船員に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第七号から第十一号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第五項 に規定する場合は、この限りでない。
3 育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を書面で事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第六条第一項第二号 の国土交通省令で定める者)
第六条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第六条第一項第二号 の国土交通省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の就業日数が著しく少ないものとして国土交通大臣が定める日数以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
四 育児休業申出に係る子と同居している者であること。
(法第六条第一項第三号 の国土交通省令で定める者)
第七条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第六条第一項第三号 の国土交通省令で定める者は、次のとおりとする。
一 育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項 の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな者
二 育児休業申出に係る子の親であって、当該育児休業申出をする船員又は当該船員の配偶者のいずれでもない者であるものが前条各号のいずれにも該当する場合における当該船員
(法第六条第三項 の指定)
第八条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第六条第三項 の指定は、育児休業申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により育児休業申出をした船員に通知することによって行わなければならない。
(法第六条第三項 の国土交通省令で定める事由)
第九条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第六条第三項 の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 出産予定日前に子が出生したこと。
二 育児休業申出に係る子の親である配偶者(以下この条及び第十七条において「配偶者」という。)の死亡
三 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
四 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。
(法第六条第三項 の国土交通省令で定める日)
第十条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第六条第三項 の国土交通省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。
(育児休業開始予定日の変更の申出)
第十一条 法第七条第一項 の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十三条において「開始予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した開始予定日変更申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
一 開始予定日変更申出の年月日
二 開始予定日変更申出をする船員の氏名
三 変更後の育児休業開始予定日
四 変更の申出をすることとなった事由に係る事実
2 事業主は、前項の開始予定日変更申出があったときは、当該開始予定日変更申出をした船員に対して、同項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第七条第二項 の国土交通省令で定める期間)
第十二条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第七条第二項 の国土交通省令で定める期間は、一週間とする。
(法第七条第二項 の指定)
第十三条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第七条第二項 の指定は、開始予定日変更申出があった後、速やかに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面により開始予定日変更申出をした船員に通知することによって行わなければならない。
(法第七条第三項 の国土交通省令で定める日)
第十四条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第七条第三項 の国土交通省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第五条第三項 の申出にあっては二週間前)の日とする。
(育児休業終了予定日の変更の申出)
第十五条 法第七条第三項 の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「終了予定日変更申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した終了予定日変更申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
一 終了予定日変更申出の年月日
二 終了予定日変更申出をする船員の氏名
三 変更後の育児休業終了予定日
(育児休業申出の撤回)
第十六条 法第八条第一項 の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
(法第八条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第十七条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第八条第二項 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一 配偶者が死亡したとき。
二 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
三 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったとき。
(法第八条第三項 の国土交通省令で定める事由)
第十八条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第八条第三項 の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 育児休業申出に係る子の死亡
二 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
三 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 育児休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第五条第三項 の申出に係る子にあっては、一歳六か月)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。
(法第九条第二項第一号 の国土交通省令で定める事由)
第十九条 前条の規定は、法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第九条第二項第一号 の国土交通省令で定める事由について準用する。
(法第十一条第二項第一号 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合)
第二十条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十一条第二項第一号 の国土交通省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
一 介護休業申出をした船員について就業制限期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該就業制限期間又は当該就業制限期間中に出生した子に係る育児休業期間が終了する日までに、胎児又は当該子のすべてが、第四条第一号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
二 介護休業申出をした船員について新たな介護休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした船員との親族関係が消滅するに至ったとき。
三 介護休業申出をした船員について育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第四条第一号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
(法第十一条第二項第二号 ロの国土交通省令で定めるもの)
第二十条の二 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十一条第二項第二号 ロの国土交通省令で定めるものは、第三十二条第二項各号に掲げる措置であって事業主が法第十一条第二項第二号 ロの国土交通省令で定めるものとして措置を講ずる旨及び当該措置の初日を当該措置の対象となる船員に明示したものとする。
(介護休業申出の方法等)
第二十一条 介護休業申出は、次に掲げる事項(法第十一条第四項 に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項に限る。)を記載した介護休業申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
一 介護休業申出の年月日
二 介護休業申出をする船員の氏名
三 介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
四 介護休業申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第二号の船員が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
五 介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第二条第三号 の要介護状態をいう。)にある事実
六 介護休業申出に係る法第十一条第三項 の介護休業開始予定日及び同項 の介護休業終了予定日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
七 介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数(法第十一条第二項第二号 の介護休業等日数をいう。第二十七条第三号において同じ。)
八 第二十条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
2 事業主は、前項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした船員に対して、同項第三号から第五号まで及び第八号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第十一条第四項 に規定する場合は、この限りでない。
(法第十二条第二項 において準用する法第六条第一項第三号 の国土交通省令で定める者)
第二十二条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十二条第二項 において準用する法第六条第一項第三号 の国土交通省令で定める者は、介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな船員とする。
(法第十二条第三項 の指定)
第二十三条 第八条の規定は、法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十二条第三項 の指定について準用する。
(法第十三条 において準用する法第七条第三項 の国土交通省令で定める日)
第二十四条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十三条 において準用する法第七条第三項 の国土交通省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。
(介護休業終了予定日の変更の申出)
第二十五条 第十五条の規定は、法第十三条 において準用する法第七条第三項 の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。
(介護休業申出の撤回)
第二十六条 第十六条の規定は、法第十四条第一項 の介護休業申出の撤回について準用する。
(法第十四条第三項 において準用する法第八条第三項 の国土交通省令で定める事由)
第二十七条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十四条第三項 において準用する法第八条第三項 の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 介護休業申出に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした船員との親族関係の消滅
三 介護休業申出をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての介護休業等日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第十五条第三項第一号 の国土交通省令で定める事由)
第二十八条 前条の規定は、法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十五条第三項第一号 の国土交通省令で定める事由について準用する。
(子の看護休暇の申出の方法等)
第二十九条 法第十六条の二第一項 の申出(以下この条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を事業主に対して明らかにすることによって行わなければならない。
一 看護休暇申出をする船員の氏名
二 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
三 子の看護休暇を取得する年月日
四 看護休暇申出に係る子が負傷し、又は疾病にかかっている事実
2 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした船員に対して、前項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十九条第一項第二号 の国土交通省令で定める者)
第二十九条の二 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項第二号 の国土交通省令で定める者は、同項 の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第二条第五号 の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 法第十九条第一項 の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
二 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
三 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
(法第十九条第一項第三号 の国土交通省令で定める者)
第二十九条の三 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十九条第一項第三号 の国土交通省令で定める者は、所定労働時間の全部が深夜にある者とする。
(法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
第二十九条の四 法第十九条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする船員の氏名
三 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の船員との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の船員との続柄)
四 請求に係る制限期間(法第十九条第二項 の制限期間をいう。以下同じ。)の初日及び末日とする日
五 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
六 第二十九条の二の者がいない事実
2 事業主は、前項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
3 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした船員は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該船員との続柄を書面で事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該船員に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第十九条第三項 の国土交通省令で定める事由)
第二十九条の五 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十九条第三項 の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る子の死亡
二 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
三 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした船員と当該子とが同居しないこととなったこと。
四 請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。
(法第十九条第四項第一号 の国土交通省令で定める事由)
第二十九条の六 前条の規定は、法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第十九条第四項第一号 の国土交通省令で定める事由について準用する。
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第二号 の国土交通省令で定める者)
第二十九条の七 第二十九条の二の規定は、法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第二号 の国土交通省令で定める者について準用する。この場合において、第二十九条の二中「子の」とあるのは「対象家族の」と、同条第二号中「子を」とあるのは「対象家族を」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第三号 の国土交通省令で定める者)
第二十九条の八 第二十九条の三の規定は、法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項第三号 の国土交通省令で定める者について準用する。
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求の方法等)
第二十九条の九 法第二十条第一項 において準用する法第十九条第一項 の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
一 請求の年月日
二 請求をする船員の氏名
三 請求に係る対象家族の氏名及び前号の船員との続柄
四 請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第二号の船員が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
五 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
六 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
七 第二十九条の七において準用する第二十九条の二の者がいない事実
2 事業主は、前項の請求があったときは、当該請求をした船員に対して、同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第三項 の国土交通省令で定める事由)
第二十九条の十 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項 において準用する法第十九条第三項 の国土交通省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 請求に係る対象家族の死亡
二 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした船員との親族関係の消滅
三 請求をした船員が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。
(法第二十条第一項 において準用する法第十九条第四項第一号 の国土交通省令で定める事由)
第二十九条の十一 前条の規定は、法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十条第一項 において準用する法第十九条第四項第一号 の国土交通省令で定める事由について準用する。
(法第二十一条第一項第三号 の国土交通省令で定める事項)
第三十条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十一条第一項第三号 の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第九条第二項第一号 に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した船員及び法第十五条第三項第一号 に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した船員の労務の提供の開始時期に関すること。
二 船員が育児休業期間及び介護休業期間中に負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。
(法第二十一条第二項 の取扱いの明示)
第三十一条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十一条第二項 の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後、速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした船員に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。
(法第二十三条 の勤務時間の短縮等の措置)
第三十二条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十三条第一項 の勤務時間の短縮等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
一 船員(日々雇用される者以外の者であって、その一歳に満たない子を養育するもののうち育児休業をしないもの及びその一歳から三歳に達するまでの子を養育するもののうち育児休業の制度に準ずる措置を受けないものに限る。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する船舶の停泊中における短時間勤務の制度その他これに準ずる制度を設けること。
二 船員の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。
三 船員の三歳に満たない子に係る託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
2 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十三条第二項 の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
一 船員(日々雇用される者以外の者であって、その要介護状態にある対象家族を介護するもの。以下この項において同じ。)の申出に基づき適用する船舶の停泊中における短時間勤務の制度その他これに準ずる制度を設けること。
二 船員の申出に基づき適用する短期間の航海を行う船舶に乗り組ませることのできる制度その他これに準ずる制度を設けること。
三 船員が当該船員に代わって対象家族を介護するサービスを就業中に利用するために負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。
(職業家庭両立推進者の選任)
第三十三条 事業主は、法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第二十九条 の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。
(権限の委任)
第三十四条 法第六十条第二項 の規定により読み替えて適用される法第五十六条第一項 に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)が行うものとする。
附 則
この省令は、平成四年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二八日運輸省令第五三号)
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年十月一日)から施行する。
附 則 (平成七年九月二九日運輸省令第五四号)
この省令は、育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年三月二三日運輸省令第一〇号)
この省令は、公布の日(平成十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月一六日国土交通省令第一四〇号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十八号)の施行の日(平成十三年十一月十六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月二七日国土交通省令第二八号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に定める規定の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一七年三月二九日国土交通省令第二二号)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。